日本の祝日の仕組み ── 振替休日と国民の休日
日本の「国民の祝日」は法律で定められた年16日の休日です。日曜と重なったときの振替、祝日に挟まれた日の扱い、月曜に固定された祝日、天文計算で決まる春分・秋分など、カレンダーを読むうえで知っておきたい決まりをまとめました。
祝日は法律で決まる
祝日は「国民の祝日に関する法律」(1948年施行)で定められています。元日、成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日の16日です。
日付が決まっている祝日、月曜日に固定された祝日、天文計算で決まる祝日の三種類があります。翌年の祝日は毎年2月ごろに内閣府が官報で公表し、春分の日・秋分の日の日付もこのときに確定します。本サイトの日本の祝日は、公表済みの年はその公表値を、先の年は法律に基づく計算値を載せています。
振替休日 ── 日曜と重なったとき
祝日が日曜日に当たると、その日の後で最も近い「祝日でない日」が休日になります。多くは翌日の月曜ですが、5月3日(憲法記念日)が日曜の年は4日・5日も祝日なので、6日が振替休日になります。
土曜日と重なった場合の振替はありません。祝日が土曜に当たる年は、休みが1日少なくなります。
国民の休日 ── 祝日に挟まれた日
前日と翌日がともに祝日である平日は「国民の休日」として休日になります。長く5月4日がこの扱いでしたが、2007年にみどりの日が5月4日へ移ってからは、9月の敬老の日と秋分の日が1日おきに並ぶ年(いわゆるシルバーウィーク)に現れます。
正式な名称について
内閣府の公表資料では、振替休日も国民の休日もいずれも「休日」と記されます。本サイトの一覧もこれに従って「休日」と表示し、通称は添えるにとどめています。
祝日ではない休み
年末年始(12月29日〜1月3日)は官公庁の休みですが祝日ではなく、お盆(8月中旬)も慣習上の休みで祝日ではありません。ただし多くの企業が休むため、本サイトの「旅行」「ビジネス」のカードではこの時期にも触れています。
成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日は月曜日に固定された祝日で、必ず三連休を作ります。