日本の祝日の仕組み ── 振替休日と国民の休日
国民の祝日は年16日・日曜と重なると振替休日
2026年の日本の祝日・休日は18日(振替休日1日・国民の休日1日を含む)
出典:日本 内閣府・韓国天文研究院・ 確認
2026年 日韓の祝日比較 →日本の「国民の祝日」は法律で定められた年16日の休日です。日曜と重なったときの振替、祝日に挟まれた日の扱い、月曜に固定された祝日、天文計算で決まる春分・秋分など、カレンダーを読むうえで知っておきたい決まりをまとめました。
祝日は法律で決まる
祝日は「国民の祝日に関する法律」(1948年施行)で定められています。元日、成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日の16日です。
日付が決まっている祝日、月曜日に固定された祝日、天文計算で決まる祝日の3種類があります。成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日は現在は月曜日に固定されていて、土日と合わせて3連休になります(海の日・スポーツの日は2020・2021年に東京五輪に合わせて移動。山の日も同様)。
春分の日・秋分の日の日付は、国立天文台が毎年2月に官報で公表する翌年の暦要項で決まり、内閣府はこれを受けて翌年の祝日の一覧を公表します。本サイトでは、公表済みの年は内閣府の公表値を、それより先の年は法律に基づく計算値を載せています。
振替休日 ── 日曜と重なったとき
祝日が日曜日に当たると、その日の後で最も近い「祝日でない日」が休日になります。多くは翌日の月曜ですが、5月3日(憲法記念日)が日曜の年は4日・5日も祝日なので、6日が振替休日になります。
土曜日と重なった場合の振替はありません。祝日が土曜に当たる年は、休みが1日少なくなります。
国民の休日 ── 祝日に挟まれた日
前日と翌日がともに祝日である平日は「国民の休日」として休日になります。長く5月4日がこの扱いでしたが、2007年にみどりの日が5月4日へ移ってからは、9月の敬老の日と秋分の日が1日おきに並ぶ年(いわゆるシルバーウィーク)に現れます(2019年は天皇の即位の日の5月1日が祝日とされたため、4月30日と5月2日もこの国民の休日になりました)。
正式な名称について
内閣府の公表資料では、振替休日も国民の休日もいずれも「休日」と記されます。本サイトの一覧もこれに従って「休日」と表示しています。
祝日ではない休み
年末年始(12月29日〜1月3日)は官公庁の休みですが元日を除いて祝日ではなく、お盆(8月中旬)も慣習上の休みで祝日ではありません。ただし多くの企業が休むため、年ごとの休みの長さはカレンダーの「休日の一覧」から開く「お盆と年末年始」のページにまとめています。