子どもが生まれたら ── 日本・韓国の出生届と在留資格・国籍の期限
日本や韓国で子どもが生まれたときの、両国への届出と期限を1枚にまとめました。生まれた国と子どもの国籍でやることが変わるので、期限と書類は必ず窓口でご確認ください。
出生届
必ず窓口で確認期限の短い順 ── 法令で決まった届出の期限届出の期限・必要書類は、必ず窓口でご確認ください
下の表は両国の法令で決まった期限をまとめたものです。子どもの国籍・親の在留状況・住んでいる所によって、やることや書類が変わるので、日本は市区町村の窓口・入管、韓国は在外公館(大使館・総領事館)・住民センター(주민센터・행정복지센터)・出入国事務所に先にご確認ください。
届出の期限
生まれた国と子どもの国籍で、やることが変わります法定の期限出生届
日本
- 14日以内 ── 日本で生まれたなら国籍にかかわらず市区町村へ
韓国
- 1か月以内 ── 韓国籍の子。日本に住んでいるなら在外公館(大使館・総領事館)へ
- 日本の出生届の証明書で3か月以内に出す方式もあり、大使館は「3か月」と案内しています
- 遅れると5万ウォン以下の過料があります
在留資格
日本
- 30日以内に在留資格取得 ── 日本で生まれた外国籍の子は入管へ
- 60日以内に出国するなら申請はいりません
- 日本国籍も持つ子(重国籍)は対象外です
韓国
- 90日以内に在留資格の付与 ── 韓国で生まれた外国籍の子は出入国事務所へ
- 入国管理のサイト「하이코리아(Hi Korea)」で窓口を予約します
外国で生まれたら
日本
- 3か月以内に出生届とあわせて国籍留保 ── 日本国籍の子が韓国などで生まれ、外国籍も得たとき
- しないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います
- 在大韓民国日本国大使館・総領事館(釜山・済州)か本籍地の市区町村へ
韓国
- 韓国籍の子は在外公館に出生申告(上の「出生届」の行)
国籍の選択
日本
- 重国籍なら20歳までに選択
韓国
- 重国籍なら22歳になるまでに選択(男の子は兵役の関係で期限が早まるため在外公館に確認)
根拠
日本
- 戸籍法 49・104条、入管法 22条の2、国籍法 12・14条
韓国
- 家族関係登録法 44・35・122条、出入国管理法 23条、国籍法
出典:laws.e-gov.go.jp 2 3 4、kr.emb-japan.go.jp、law.go.kr 2 3、overseas.mofa.go.kr、hikorea.go.kr、確認日 2026-09-30
親の一方が韓国籍、もう一方が日本国籍なら、子は生まれたときから両国の国籍を持ちます(重国籍)。日本で生まれたら、両国それぞれに届け出ます ── 日本には14日以内に出生届、韓国には在外公館に出生申告。韓国で生まれたら、韓国に出生申告をして、日本には3か月以内に出生届と国籍留保。国籍の選択は日本が20歳まで、韓国が22歳になる前までです(各国の国籍法)。
韓国籍の男の子は、兵役の関係で、韓国国籍を離脱する届出に期限があります。18歳から兵役準備役に編入され(兵役法8条)、編入から3か月以内に届け出る決まりなので(国籍法12条2項・14条1項)、18歳になる年の3月31日までです。この期限を過ぎると兵役にかかわる条件がつくので、当てはまる場合は早めに在外公館にご確認ください。